篠山市議会 2020-12-16 令和 2年第121回師走会議(12月16日)
サギは鳥獣保護法により、許可なく捕獲したり、巣を棒などで落としたりすることが禁じられています。大切な田畑や住宅地の近くにサギが集まらないよう、環境を整備することが大事です。日頃から竹や低木などの刈り払いを小まめに行い、サギのすみかを作らせないようにするしかないようです。市として現在把握している範囲で、サギのコロニーや生息数、被害状況についてお尋ねします。
サギは鳥獣保護法により、許可なく捕獲したり、巣を棒などで落としたりすることが禁じられています。大切な田畑や住宅地の近くにサギが集まらないよう、環境を整備することが大事です。日頃から竹や低木などの刈り払いを小まめに行い、サギのすみかを作らせないようにするしかないようです。市として現在把握している範囲で、サギのコロニーや生息数、被害状況についてお尋ねします。
サギは鳥獣保護法により、許可なく捕獲したり、巣を棒などで落としたりすることが禁じられています。大切な田畑や住宅地の近くにサギが集まらないよう、環境を整備することが大事です。日頃から竹や低木などの刈り払いを小まめに行い、サギのすみかを作らせないようにするしかないようです。市として現在把握している範囲で、サギのコロニーや生息数、被害状況についてお尋ねします。
国の法律に目を向けますと、2014年5月、鳥獣保護管理法が成立し、これは鳥獣保護法の改正により成立した法律で、野生鳥獣の法的な「管理」という側面が、従来の目的よりも強調される形になったものです。この「管理」が意味するところは、農林水産業に被害を及ぼしている野生鳥獣の個体数や生息域を適正な水準に減少または縮小させることです。
当初は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護法に基づき捕獲されましたが、平成18年に兵庫県が策定した兵庫県アライグマ防除指針に沿って、本市では平成21年、尼崎市アライグマ防除実施計画が策定され、平成23年に更新されました。
3つの方法があるということで、1つは狩猟によって捕獲する、もう一つは鳥獣保護法に基づく許可捕獲という方法、それから外来生物法に基づく防除という、この3つの方法があると。この外来生物法に基づく防除という場合は、狩猟免許は不要、市町村が開催する捕獲従事者講習会を受講した者は捕獲することができますよという、こういう制度があるわけですよね。
鳥獣保護法で野生鳥獣をむやみに飼育することは禁じられておりますけれども、給餌--餌やりというものについては法令上微妙な点があり、明確な判断が難しいと聞いております。原則として野生鳥獣に対する餌づけ行為は禁止との、明確な発信が必要であります。 そこで、飼い主のいない鳥獣に対しては、給餌などにより迷惑行為を行うことのないよう、市民マナー条例等で規定すべきと考えますが、御見解を伺いたいと思います。
カラスについては、鳥獣保護法の中で、県の鳥獣管理計画があります。この管理計画の中では、一定野生生物に対する餌やりの禁止を啓発していこうというような位置づけでもやっていますので、入っていくとしたらこの辺が糸口になるのかなとは思います。 以上です。 ○たぶち 委員長 ほかに質疑はありませんか。
鳥獣保護事業計画の中で、県によって違うかもわかりませんが、狩猟免許を持たない者が補助者として捕獲に従事できるというふうなことがあるようでして、いわゆる見回りとか情報提供ができるというふうなことで、自分のところの土地、それから管理している土地であれば、そこに被害があれば登録して、市のほうで安全講習、それからくくりわなの仕組み、それから鳥獣保護法の基礎知識などを研修して登録をして、補助者として活動するというふうなことをされておるようでございます
その翌年、平成26年、2014年ですけれども、5月23日に、鳥獣保護法から鳥獣保護管理法というふうな、「管理」が入った法律が可決、成立をしております。この管理法の施行によって、指定管理鳥獣を環境大臣が指定というふうなことで、初代の指定管理鳥獣というのが鹿と猪になっております。
しかしながら、県の規則、条例等を準用しながら許可を出しておりますし、鳥獣保護法からいいますと、有害鳥獣につきましては、本来は県のものでしたけれども、県事業の事務事業の移譲がありまして、確か23ぐらいの種類の鳥、あるいはイノシシ、クマ等につきましては多分23種類ぐらいのものにつきましては、市の市長のほうで許可できる権限移譲が出ておりますので、現在のところ、れっきとした要綱はございませんので、それに従いまして
そういった通報を受けたところに対して、わなを仕掛けに行って、猟友会の方なんですけれども、猟友会の方に委託をしていますので、猟友会の方が捕獲をしに行く、わなを仕掛けに行くというような対処療法しかとっていないわけなんですけれども、昔から日本にいるイノシシの対策は、鳥獣保護法というのがあります。外来生物であるアライグマの対策については、外来生物法があります。
その次なんですけれども、カラスというのは本来、鳥獣保護法で捕獲が禁止をされています。東京都なんかではカラスによるごみ荒らしの被害が余りにもひどいもので、許可を得て捕獲を行っているそうなんですが、日本野鳥の会はその効果については疑問を述べております。伊丹市のハンドブックでもQ&Aのところで、カラスを駆除すべきではとの意見に対して、費用対効果の面から妥当ではないと回答しています。
有害駆除に限らず、狩猟においても鳥獣保護法において捕獲と処理は基本的に一体である必要がございます。また、有害鳥獣の捕獲許可書には、埋葬や焼却などの適切な処分を行うことを記載し、駆除されたものが放置されることのないように指導しており、おおむね適切に処分されているものと考えております。
昨年の6月議会での同僚議員の質問について、鳥獣保護法の改正の中で、夜間の鉄砲使用について安全管理の面からもいろいろ論議がされているようではありますけれども、この取り扱いについては、1年間、運用指針や要綱を定めていくので、制度の運用に関しては期待をして注視していきたいとのことでありましたが、その後の経過はどうだったでしょうか。 ○議長(升田 勝義) コウノトリ共生部長。
国指定の浜甲子園鳥獣保護区は、鳥獣保護法によって開発が厳しく制限されています。なぜ市は鳥獣保護法の趣旨を無視して浜甲子園線延長を存続としたのですか。 二つ目、都市計画道路網の見直しについては、素案の公表後、市民からの意見募集や説明会の開催を経た上で、必要に応じて素案を見直して、都市計画変更案を作成する手順になっています。今回、浜甲子園線の存続反対の意見書は205件に上ります。
そして、その目標達成に向けまして、平成26年5月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護法ですが、鳥獣保護法の一部改正を行い、法律名や法目的に、生息数を適正な水準に減少させ、生息域を適正な範囲に縮小させることを意味する、管理というものを位置づけることで、それまでの鳥獣保護法を鳥獣保護管理法に改正しまして、鹿やイノシシの捕獲をもととしていました施策体系を整理しました。
一つ目は、改正鳥獣保護法施行に伴う市の取り組みについてです。全国的に問題となっています、鹿、イノシシ等の急速な生息数の増加や、生息地の拡大、また、希少な植物の食害等、生態系への影響や、農林水産業、生活環境への被害等を踏まえ、鳥獣の保護及び管理、並びに資料の適正化に関する法律が本年5月に施行されました。これに伴い、県の第11次鳥獣保護事業計画の一部改正がなされました。
(2)1)特定外来生物及び有害鳥獣対策では,アライグマなどの特定外来生物やイノシシ等の有害鳥獣の被害が増加傾向にあることや,改正鳥獣保護法が5月29日に施行されたことを受け,関係機関と連携して捕獲対策を推進いたします。 27ページをお開き願います。
2点目は、鳥獣保護法の改正についてであります。平成26年5月、鳥獣保護法が改正されました。今回の改正は、鳥獣の個体数を減少させ、生息域を縮小させるための管理が法の目的として明確に加えられました。国、県の機関が鳥獣の捕獲等を事業として実施できるようになるなど、鳥獣の管理体制が強化をされました。
鳥獣捕獲許可における鳥獣の処理については、鳥獣保護法第18条により土中に埋設、焼却等適切な処理を行うこととなっており、加工処理場に持ち込まれない鹿、イノシシについては捕獲者等により埋設処理などの適正処理を行っていただいており、処分報償費をお支払いしております。しかしながら、土中への埋設、焼却等の処理については捕獲者への負担が大きく、大きな課題となっております。質問のとおりでございます。